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賃貸住宅においての、退去時に借主が建物の状態を、元に戻す義務のことをいいます。普通に生活していくうえで自然損耗を除いた部分で、
借りた時の状態にもどしておきなさいというもので、特別の約束がない限り、原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことではありません。 |
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原状回復の為の費用として認められるのは・・・
・ 故意、または常識を超えているような用法の損傷に対する賠償
・ 新設または造作・模様替えをしている場合の原状回復費用
・ 退去の際に残留物等がある場合の撤去費用等 |
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これらの原状回復は借主の義務となります。 |
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 | ● | 故意・過失による、汚れやキズなど。 |  |
 | ● | 通常の使用でも、カビなどが発生した後の手入れ不良。 |  |
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 | ● | 通常の使用によるキズや汚れ |  |
 | ● | 次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や化粧直しなどのクリーニング |  |
 | ● | 自然災害による破損。 |  |
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以下に具体的な原状回復の借主、貸主の負担例をあげます。ご参考にしてください。 |
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借主 |
貸主 |
| ・壁に貼ったポスターの跡 |
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| ・畳や襖、フローリングなどの張替え ※自然損耗 |
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| ・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ |
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| ・クロスや壁紙の張替え※自然損耗 |
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| ・業者による室内のクリーニング |
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| ・網戸の張替え |
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| ・浴槽、風呂釜などの取替え |
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| ・キッチンの油汚れ |
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| ・キャスターつきの椅子や家具などによるフローリングのキズ、へこみ |
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| ・カーペットのシミやカビ ※食べこぼし・飲みこぼし等 |
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| ・引越し作業で生じたこすりキズ |
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| ・子供が不注意で毀損した窓ガラスや障子 |
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